「親族」の法的根拠と「血族」の基本|家系図に描かれる親族①

まずはここから!「親族」って誰のこと?家系図作成の第一歩は、「親族」が法的に誰を指すのかを正しく理解することです。
今回は、その基本となる民法第725条の定義と家系図作成において特に重要な範囲及び、知っておきたい「血族」の基本について解説します。

「親族」の法的根拠

1-1 民法第725条による親族の定義

日本の民法では、親族は以下の3種類で構成されると定められています。

 血族(けつぞく):自分の血のつながりのある人
 配偶者(はいぐうしゃ):夫または妻
 姻族(いんぞく):配偶者の血族、または自分の血族の配偶者

 親族 = 血族 + 配偶者 + 姻族
 このうち、親族と見なされるのは、配偶者と、六親等内の血族、三親等内の姻族に限定されます。

1-2 「血族」と「姻族」の違い

「血族」
定義:自分と血のつながりがある人
関係性:直系(縦)または傍系(横)
例:父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、甥姪など

「姻族」
定義:姻族結婚によって生じる関係
関係性:配偶者の血族 または 血族の配偶者
例:義理の父母(配偶者の両親)、配偶者の兄弟姉妹、子の配偶者など

1-3 家系図で特に重要な「三親等内」親族

「三親等内」親族の範囲は六親等内の血族までと非常に広いですが、特に相続や扶養義務といった法的な問題で重要になるのが三親等内の親族です。家系図を作成する際も、まずはこの三親等内を網羅することを目指しましょう。
一親等: 父母、子
二親等: 祖父母、兄弟姉妹、孫
三親等: 曾祖父母、おじ・おば、甥・姪、ひ孫

知っておきたい「血族」の基本

「血族(けつぞく)」とは、血のつながりのある人、または法律上の手続きによって血縁関係が認められた人のことを指します。
相続や扶養義務、婚姻の制限など、法律上のさまざまな判断に関わる重要な概念です。

2-1 血族の具体的な範囲

直系と傍系血族は、本人との関係性によって「直系血族」と「傍系血族」に分けられます。
「直系血族」
 定義:直系血族祖先から子孫へ、直接上下の血筋でつながっている関係。
 具体的な例:父母、祖父母、子、孫 など

「傍系血族」
 定義:共通の祖先を通じてつながっているが、直接上下ではない血筋の関係(直系から枝分かれした関係)。
 具体的な例:兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこ など

 直系は「縦のライン」、傍系は「横のライン」と考えるとわかりやすいです。
 法律上の親族(親族)の範囲は、6親等内の血族と、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族など)と定められています。

2-2 血族の種類

自然血族と法定血族血族は、その成立原因によってさらに「自然血族」と「法定血族」 に分けられます。
「自然血族(しぜんけつぞく)」
 生物学的な血縁関係にある人たちです。
 例: 実の父母、子、兄弟姉妹、祖父母、いとこなど

「法定血族(ほうていけつぞく)」
 血のつながりはないものの、法律上の手続きによって血縁関係があるものとされた人たちです。
 法定血族の代表例:「養子縁組」法定血族の最も重要な例が養子縁組です。
 定義: 養子縁組とは、法律上の手続きによって、血縁関係のない者同士の間に親子関係(血族関係)を人為的に生じさせる制度です。
 効果: 養子縁組が成立した日から、養子と養親、およびその血族との間に、実の親子や血族と同じ親族関係が生じます(民法727条)。

WRITER

この記事を書いた人

小林 稔 Minoru Kobayashi

【家系圖屋】代表の小林と申します。
警視庁での勤務経験を活かした戸籍調査により家系図を組み上げていき、幕末から明治時代に生きた「ご先祖を辿る時間旅行」へご招待致します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。