まずはここから!「親族」って誰のこと?
家系図作成の第一歩は、「親族」が法的に誰を指すのかを正しく理解することです。
知っておきたい「親族」の基本について詳しく解説します。
「親族」の法的根拠
1-1 民法第725条による親族の定義
日本の民法では、親族は以下の3種類で構成されると定められています。
血族(けつぞく):自分の血のつながりのある人
配偶者(はいぐうしゃ):夫または妻
姻族(いんぞく):配偶者の血族、または自分の血族の配偶者
親族 = 血族 + 配偶者 + 姻族
このうち、親族と見なされるのは、配偶者と、六親等内の血族、三親等内の姻族に限定されます。
血族(けつぞく):自分の血のつながりのある人
配偶者(はいぐうしゃ):夫または妻
姻族(いんぞく):配偶者の血族、または自分の血族の配偶者
親族 = 血族 + 配偶者 + 姻族
このうち、親族と見なされるのは、配偶者と、六親等内の血族、三親等内の姻族に限定されます。
1-2 「血族」と「姻族」の違い
「血族」
定義:自分と血のつながりがある人
関係性:直系(縦)または傍系(横)
例:父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、甥姪など
「姻族」
定義:姻族結婚によって生じる関係
関係性:配偶者の血族 または 血族の配偶者
例:義理の父母(配偶者の両親)、配偶者の兄弟姉妹、子の配偶者など
定義:自分と血のつながりがある人
関係性:直系(縦)または傍系(横)
例:父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、甥姪など
「姻族」
定義:姻族結婚によって生じる関係
関係性:配偶者の血族 または 血族の配偶者
例:義理の父母(配偶者の両親)、配偶者の兄弟姉妹、子の配偶者など
1-3 家系図で特に重要な「三親等内」親族
「三親等内」親族の範囲は六親等内の血族までと非常に広いですが、特に相続や扶養義務といった法的な問題で重要になるのが三親等内の親族です。家系図を作成する際も、まずはこの三親等内を網羅することを目指しましょう。
一親等: 父母、子
二親等: 祖父母、兄弟姉妹、孫
三親等: 曾祖父母、おじ・おば、甥・姪、ひ孫
一親等: 父母、子
二親等: 祖父母、兄弟姉妹、孫
三親等: 曾祖父母、おじ・おば、甥・姪、ひ孫
「血族」の基本
「血族(けつぞく)」とは、血のつながりのある人、または法律上の手続きによって血縁関係が認められた人のことを指します。
相続や扶養義務、婚姻の制限など、法律上のさまざまな判断に関わる重要な概念です。
相続や扶養義務、婚姻の制限など、法律上のさまざまな判断に関わる重要な概念です。
2-1 血族の具体的な範囲
直系と傍系血族は、本人との関係性によって「直系血族」と「傍系血族」に分けられます。
「直系血族」
定義:直系血族祖先から子孫へ、直接上下の血筋でつながっている関係。
具体的な例:父母、祖父母、子、孫 など
「傍系血族」
定義:共通の祖先を通じてつながっているが、直接上下ではない血筋の関係(直系から枝分かれした関係)。
具体的な例:兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこ など
直系は「縦のライン」、傍系は「横のライン」と考えるとわかりやすいです。
法律上の親族(親族)の範囲は、6親等内の血族と、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族など)と定められています。
「直系血族」
定義:直系血族祖先から子孫へ、直接上下の血筋でつながっている関係。
具体的な例:父母、祖父母、子、孫 など
「傍系血族」
定義:共通の祖先を通じてつながっているが、直接上下ではない血筋の関係(直系から枝分かれした関係)。
具体的な例:兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこ など
直系は「縦のライン」、傍系は「横のライン」と考えるとわかりやすいです。
法律上の親族(親族)の範囲は、6親等内の血族と、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族など)と定められています。
2-2 血族の種類
自然血族と法定血族血族は、その成立原因によってさらに「自然血族」と「法定血族」 に分けられます。
「自然血族(しぜんけつぞく)」
生物学的な血縁関係にある人たちです。
例: 実の父母、子、兄弟姉妹、祖父母、いとこなど
「法定血族(ほうていけつぞく)」
血のつながりはないものの、法律上の手続きによって血縁関係があるものとされた人たちです。
法定血族の代表例:「養子縁組」法定血族の最も重要な例が養子縁組です。
定義: 養子縁組とは、法律上の手続きによって、血縁関係のない者同士の間に親子関係(血族関係)を人為的に生じさせる制度です。
効果: 養子縁組が成立した日から、養子と養親、およびその血族との間に、実の親子や血族と同じ親族関係が生じます(民法727条)。
「自然血族(しぜんけつぞく)」
生物学的な血縁関係にある人たちです。
例: 実の父母、子、兄弟姉妹、祖父母、いとこなど
「法定血族(ほうていけつぞく)」
血のつながりはないものの、法律上の手続きによって血縁関係があるものとされた人たちです。
法定血族の代表例:「養子縁組」法定血族の最も重要な例が養子縁組です。
定義: 養子縁組とは、法律上の手続きによって、血縁関係のない者同士の間に親子関係(血族関係)を人為的に生じさせる制度です。
効果: 養子縁組が成立した日から、養子と養親、およびその血族との間に、実の親子や血族と同じ親族関係が生じます(民法727条)。
「姻族」の定義と範囲
姻族とは、婚姻(結婚)によってできた親族関係にある人のことを指します。
3-1 姻族の定義
①「配偶者の血族(けつぞく)」
例:配偶者(夫または妻)の両親、祖父母、兄弟姉妹など、配偶者と血縁関係のある人。
②「血族の配偶者」
例:自分の子どもや孫の配偶者、自分の兄弟姉妹の配偶者など、自分の血族が結婚した相手。
例:配偶者(夫または妻)の両親、祖父母、兄弟姉妹など、配偶者と血縁関係のある人。
②「血族の配偶者」
例:自分の子どもや孫の配偶者、自分の兄弟姉妹の配偶者など、自分の血族が結婚した相手。
3-2 法律上の親族となる姻族の範囲
姻族は「三親等内の姻族」までが法律上の親族。
【三親等内の姻族の主な例】
1親等: 配偶者の父母、子の配偶者
2親等: 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者
3親等: 配偶者の曾祖父母、配偶者の伯叔父母(おじおば)、甥姪の配偶者など
【三親等内の姻族の主な例】
1親等: 配偶者の父母、子の配偶者
2親等: 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者
3親等: 配偶者の曾祖父母、配偶者の伯叔父母(おじおば)、甥姪の配偶者など
3-3 姻族関係が終了する条件は、「離婚」と「死別」で扱いが異なる
①「離婚による終了」自動的に終了します。
夫婦が離婚した場合、婚姻関係の解消と同時に、配偶者の血族との姻族関係も当然に終了します(民法第728条第1項)。
②「死別による終了」自動的には終了しません。
夫婦の一方が死亡した場合、生存している配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係は、そのまま継続されます。
※終了させるための手続き:「姻族関係終了届」(俗に「死後離婚」)
夫婦が離婚した場合、婚姻関係の解消と同時に、配偶者の血族との姻族関係も当然に終了します(民法第728条第1項)。
②「死別による終了」自動的には終了しません。
夫婦の一方が死亡した場合、生存している配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係は、そのまま継続されます。
※終了させるための手続き:「姻族関係終了届」(俗に「死後離婚」)
「親等(しんとう)」の計算方法
どこまでが親族?
親等の概念と数え方のルールを解説します。
親等の数え方は、「家系図」をイメージすると、非常にスッキリ理解できます。
親等の概念と数え方のルールを解説します。
親等の数え方は、「家系図」をイメージすると、非常にスッキリ理解できます。
4-1 どこまでが「親族」?
日本の法律(民法725条)では、以下の範囲に当てはまる人を「親族」と定義しています。
① 6親等内の血族(血のつながりがある人)
② 配偶者(夫または妻)
③ 3親等内の姻族(結婚相手の親族)
※意外と広い範囲が「親族」として扱われることがわかります。
① 6親等内の血族(血のつながりがある人)
② 配偶者(夫または妻)
③ 3親等内の姻族(結婚相手の親族)
※意外と広い範囲が「親族」として扱われることがわかります。
4-2 親等の数え方ルール
親等とは、親族間の「世代の距離」を表す単位です。
数え方には1つの鉄則があります。
ルール:自分から「共通の始祖」までさかのぼり、そこから相手まで下りる。
その際の「枝」の数が親等数になる。
① 直系(ちょっけい)の場合
自分から見て「上(父母)」や「下(子)」へまっすぐ進む関係です。
自分 → 親:1本の枝をたどるので 1親等
自分 → 孫:子を経て孫へ2本の枝をたどるので 2親等
② 傍系(ぼうけい)の場合
兄弟姉妹や叔父・叔母など、共通の祖先を介して枝分かれする関係です。
自分 → 兄弟姉妹:一度「親」に上がり、そこから「兄弟」へ下りる。2本の枝を通るため 2親等。
自分 → 従兄弟(いとこ):親 → 祖父母(共通の始祖)まで上がり、そこから叔父・叔母 → いとこ へ下りる。合計4本の枝を通るので 4親等。
数え方には1つの鉄則があります。
ルール:自分から「共通の始祖」までさかのぼり、そこから相手まで下りる。
その際の「枝」の数が親等数になる。
① 直系(ちょっけい)の場合
自分から見て「上(父母)」や「下(子)」へまっすぐ進む関係です。
自分 → 親:1本の枝をたどるので 1親等
自分 → 孫:子を経て孫へ2本の枝をたどるので 2親等
② 傍系(ぼうけい)の場合
兄弟姉妹や叔父・叔母など、共通の祖先を介して枝分かれする関係です。
自分 → 兄弟姉妹:一度「親」に上がり、そこから「兄弟」へ下りる。2本の枝を通るため 2親等。
自分 → 従兄弟(いとこ):親 → 祖父母(共通の始祖)まで上がり、そこから叔父・叔母 → いとこ へ下りる。合計4本の枝を通るので 4親等。
4-3 注意したいポイント
① 配偶者は「0親等」:配偶者は自分と一体とみなされるため、親等の計算には含まれません(世代の隔たりがないため)。
② 養子縁組:養子も実子と同じく「1親等」として扱われます。
③ 離婚と死別:離婚すると配偶者の親族(姻族)との関係は終了しますが、死別の場合は「親族関係終了届」を出さない限り、法律上の親族関係は継続します。
② 養子縁組:養子も実子と同じく「1親等」として扱われます。
③ 離婚と死別:離婚すると配偶者の親族(姻族)との関係は終了しますが、死別の場合は「親族関係終了届」を出さない限り、法律上の親族関係は継続します。