家系図作成の第一歩|戸籍調査のやり方

 家系図の作成に興味はあるけれど、戸籍調査の方法がわからなくて一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
 戸籍調査でどこまで遡れるのか、役場への申請方法、必要な書類は何かなど、家系図作成初心者の方でも、わかりやすく紹介します。

なぜ、戸籍調査が必要なのか?

・家系図は、自分が存在する位置を明らかにしてくれます。
・自分のルーツ(家族の歴史・絆)を知ることができます。
・家系図は、ご先祖をたどって家族の歴史を記録するものです。
・調査調査は、その歴史を紐解くための重要な手がかりとなります。
・家系図は、自分が存在する位置を明らかにしてくれます。
・自分のルーツ(家族の歴史・絆)を知ることができます。
・家系図は、ご先祖をたどって家族の歴史を記録するものです。
・調査調査は、その歴史を紐解くための重要な手がかりとなります。

戸籍調査でわかること

・戸籍を調査することで、自分の祖先が「いつどこで生まれ」「結婚」「養子縁組」「家督相続」「分家」「いつ亡くなったのか」といった詳細な情報を知ることができます。
・戸籍を一つ一つ遡って調査をすることによって、より正確な家系図を作成することができるのです。

戸籍調査の範囲はどこまで?

※明治時代以降の戸籍
・明治4年に戸籍法が制定され、全国統一の戸籍制度がスタートしました。
・最初の戸籍を「壬申(じんしん)戸籍」といいます。
・現在入手できる戸籍は、「明治19年式」以降のもので、1886年からのものです。
・戸籍を辿っていけば、約200年前に生まれた先祖まで行きつくことも可能です。

※具体的に調べられる親族の範囲
・直系尊属・卑属: ご自身、ご両親、祖父母、曾祖父母など、直接的な血縁関係にある方々の戸籍です。
・傍系血族: 兄弟姉妹、叔父叔母、いとこなど、直系血族から枝分かれした血縁関係にある方々の戸籍です。ただし、直系尊属の戸籍に記載されている傍系血族の戸籍しか取得できません。

明治時代以前の戸籍は?

※明治時代以前の戸籍
・古代6世紀頃から戸籍制度の萌芽が見られ、7世紀には「庚午年籍(こうごねんじゃく)」と呼ばれる全国的な戸籍が作成されましたが、その後は制度が衰退し、全国的な戸籍の作成は途絶えてしまいます。

・江戸時代に徳川幕府は、「宗門人別改帳(1664年制定)」や「過去帳」といった戸籍に似たものを用いて、住民を管理していましたが、現在の戸籍法のような統一された制度はありませんでした。当時の「宗門人別帳」や「過去帳」などを手に入れば、400年ほど前の先祖までさかのぼることも不可能ではありません。

・明治時代以前の戸籍を調査するのは、専門的な知識が必要となりますので、専門家に相談することをお勧めします。

役場窓口で申請する場合の「戸籍交付申込書」

・役場窓口にも用意されています。
・事前に、役場のホームページでダウンロードすることもできます。
・A4用紙に、必要事項を手書きしても大丈夫です。
・戸籍交付申込書に記載する事項は、市区町村によって多少異なる場合がありますが、一般的に以下の情報が必要となります。

「必ず記載する事項」
・請求者の情報 
氏名、住所、生年月日、請求者の本籍(わかる場合)、関係(請求者と戸籍に記載されている方の続柄)、連絡先(電話番号など)

・戸籍に記載されている方の情報
氏名、生年月日、本籍、筆頭者

・請求する戸籍の種類
全部事項証明書(戸籍謄本)、一部事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、その他

・証明書の発行部数

・利用目的
証明書を使用する目的を具体的に記載

役場窓口で申請する場合の「本人確認書類」

本人確認書類には、次のようなものがあります。

・運転免許証
・運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
・旅券(パスポート)
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・在留カード・特別永住者証明書
・官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
・住民基本台帳カード(写真付)
・印鑑登録証明書
・国民健康保険の被保険者証
・裁判所・弁護士会・司法書士会が発行した証明書(職印証明書等)

 また、公共料金の領収書や国税(地方税)の領収証書、社会保険料の領収証書なども本人確認に使用できます。
・顔写真のない保険証などは、2通以上の証明資料の提示を求められることがあります。

役場窓口で申請する場合の「請求する戸籍内の人物と直系であることを証明する戸籍」

・戸籍を請求できる人は「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属」に制限されています。

・請求する書類に自分の名前がある場合や、自分の戸籍がある役場内に目的の戸籍がある場合は自分が直系であることを証明する戸籍のコピーは必要ありません。

・しかし、先祖が違う本籍地の場合は、目的の戸籍との関係を証明するために、取得済みの戸籍(コピー)を提出する必要があります。

役場窓口で申請する場合の「交付手数料」

・戸籍の請求(戸籍謄本や戸籍抄本の取得など)には、手数料がかかります。
・手数料の額は、請求する証明書のの種類や自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。
・一般的な手数料の例
 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書): 1通あたり450円
 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書): 1通あたり450円
 改製原戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本: 1通あたり750円
※注意: 上記はあくまでも一般的な金額であり、自治体によって異なる場合があります。
※手数料が異なるケース
・自治体によって異なる: 各自治体で定められた手数料が適用されます。
・証明書の種別によって異なる: 戸籍謄本、戸籍抄本、改製原戸籍など、証明書の種別によって手数料が異なります。
・請求方法によって異なる: 窓口での請求、郵送請求など、請求方法によって手数料が異なる場合があります。
※手数料の支払い方法
・現金: 多くの場合、窓口で現金で支払います。
※クレジットカード: 一部の自治体では、クレジットカードでの支払いも可能です。
※手数料の確認方法
・お住まいの市区町村の役所へ問い合わせる: 最も確実な方法は、お住まいの市区町村の役所(市民課など)に直接問い合わせることです。
・市区町村のホームページを確認する: 多くの市区町村のホームページに、手数料に関する情報が掲載されています。
※手数料に関する注意点
・手数料は返金されません: 一度納付された手数料は、原則として返金されません。
・複数の証明書を請求する場合: 証明書の枚数に関わらず、1通あたりの手数料がかかります。戸籍を交付してもらう手数料は、原則現金で支払います。

郵送申請の「戸籍交付申込書」

・基本的には、窓口申請と同じです。
・役場のホームページでダウンロードして内容を記載します。
・用紙に必要事項を手書きしたものでも大丈夫です。
・A4用紙に、必要事項を手書き又はパソコンを使って文書を作ります。
・戸籍交付申込書に記載する事項は、市区町村によって多少異なる場合がありますが、一般的に以下の情報が必要となります。
「必ず記載する事項」
・請求者の情報 
氏名、住所、生年月日、請求者の本籍(わかる場合)、関係(請求者と戸籍に記載されている方の続柄)、連絡先(電話番号など)
・戸籍に記載されている方の情報
氏名、生年月日、本籍、筆頭者
・請求する戸籍の種類
全部事項証明書(戸籍謄本)、一部事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、その他
・証明書の発行部数
・利用目的
証明書を使用する目的を具体的に記載

郵送申請の「本人確認書類」

基本的には、窓口申請と同じです。

本人確認書類には、次のようなものがあります。
・運転免許証
・運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
・旅券(パスポート)
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・在留カード・特別永住者証明書
・官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
・住民基本台帳カード(写真付)
・印鑑登録証明書
・国民健康保険の被保険者証
・裁判所・弁護士会・司法書士会が発行した証明書(職印証明書等)

また、公共料金の領収書や国税(地方税)の領収証書、社会保険料の領収証書なども本人確認に使用できます。
・窓口請求の場合には、顔写真のない保険証などは、2通以上の証明資料の提示を求められることがありますが、郵送請求の場合は、申請者の住所地に送るという縛りがありますので、保健証でも受け付けてもらえる可能性があります。

郵送申請の「請求する戸籍内の人物と直系であることを証明」

※請求する戸籍内の人物と直系であることを証明する戸籍、基本的には、窓口申請と同じです。
・戸籍を請求できる人は「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属」に制限されています。
・請求する書類に自分の名前がある場合や、自分の戸籍がある役場内に目的の戸籍がある場合は自分が直系であることを証明する戸籍のコピーを同封するは必要ありません。
・しかし、先祖が違う本籍地の場合は、目的の戸籍との関係を証明するために、取得済みの戸籍(コピー)を同封する必要があります。
・当職は、送る際に関係箇所(本籍地、続柄、名前など)に蛍光マーカーで線を引いて分かり易くします。

郵送申請の「交付手数料」

・郵便局で「定額小為替」証書を購入して同封します。
※定額小為替とは?
・定額小為替は、郵便局で購入できる金銭の支払いに使うことができる証書です。
・現金の代わりに使用でき、郵便局で現金に換えることができます。
※なぜ定額小為替を使うのか?
・現金の郵送リスク回避: 現金を郵送するのはリスクが高いため、紛失や盗難のリスクを抑えることができます。
・手数料の正確な把握: 必要な金額の定額小為替を用意することで、過不足なく手数料を納めることができます。
・郵便局での簡単なお手続き: 郵便局で簡単に購入でき、窓口での手続きもスムーズに行えます。
※戸籍調査の手数料について
・戸籍調査の手数料は、自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。
・戸籍謄本・抄本: 450円
・除籍謄本・抄本: 750円
・改製原戸籍謄本・抄本: 750円
・注意:上記は一般的な金額であり、自治体や請求する証明書の種類によって異なる場合があります。必ず事前にご確認ください。
※定額小為替の購入
・必要な金額の定額小為替を購入: 郵便局の貯金窓口で、必要な金額の定額小為替を購入します。
・定額小為替証書は50円から1000円まで12種類あり、1枚発行してもらうのに手数料が200円かかります。
・ただ、何通取得できるのか分からないため、多めに定額小為替証書を同封しておいた方が良いでしょう。
・しかし、役場によっては丁度の額で送るように返送されることもあるようですので、取得した通数を電話連絡してもらってから丁度の定額小為替証書を送るというやり方もあります。
この時、手数料の合計が550円を超える時は、丁度の「普通為替(手数料一律550円)」で、お得になります。

戸籍の廃棄

・戸籍は、一定期間が経過すると廃棄される場合があります。
・当初、閉鎖戸籍の保存の期間が80年とされ、その後の改正によって150年間保管するようにと延長されましたが、すでに廃棄処分されてしまったという場合もあります。
・ただ、戸籍を廃棄するかどうかの判断を各役場に任されているため、実際には保存期間を過ぎていても廃棄処分されていないというケースもあります。
・戸籍が処分される前に、自分が取れる範囲の全ての戸籍を今のうちに早めにとっておくことがとても重要になります。

まとめ

・戸籍調査は、家系図作成の第一歩です。
・これを参考に、ご自身のルーツを探求してみませんか? 
・また、「戸籍調査は大変そうだ。」と感じた方は、専門家に任せるという選択肢もありますので、是非ご検討ください。
・伝統的巻物家系図作製のご依頼は、家系圖屋へ

WRITER

この記事を書いた人

小林 稔 Minoru Kobayashi

【家系圖屋】代表の小林と申します。
警視庁での勤務経験を活かした戸籍調査により家系図を組み上げていき、幕末から明治時代に生きた「ご先祖を辿る時間旅行」へご招待致します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。